2017-05-24 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
しかし、そのリスクをできるだけ低くするために不動産特定共同事業法というのができたわけですから、中小の不動産業者あるいはまちづくり会社、それらが提供する事業計画の確実性、これをやはり国としてしっかりと検証しなければ、投資家被害が生まれることになるのではないか、私はそういう危惧を持つわけでございます。
しかし、そのリスクをできるだけ低くするために不動産特定共同事業法というのができたわけですから、中小の不動産業者あるいはまちづくり会社、それらが提供する事業計画の確実性、これをやはり国としてしっかりと検証しなければ、投資家被害が生まれることになるのではないか、私はそういう危惧を持つわけでございます。
○石井国務大臣 そもそも不動産特定共同事業法は、平成三年ごろに、不動産の小口化商品を販売する事業者が倒産し、投資家被害が発生したことから、不動産特定共同事業を営む事業者に関して、宅地建物取引業の免許、一定の資本金等の参入要件、不当な勧誘の禁止等の行為規制、定期的な業務報告や立入検査等の監督等の規定を定め、その業務の適正な運営の確保と投資家保護を図ることとしたものでございます。
○政府参考人(谷脇暁君) この不動産特定共同事業法、この不特法の成立の経緯でございますけれども、そもそも平成三年頃に不動産の小口化商品を販売する事業者が倒産するというようなことが起こりまして、投資家被害が発生したということを受けまして、この不動産特定共同事業を営む事業者に対しまして、宅建業の免許が必要だ、あるいは参入の要件、あるいは不当な勧誘の禁止、あるいは定期的な業務報告、こういった監督の規定を定
○国務大臣(石井啓一君) 不動産特定共同事業法でございますが、平成三年頃に不動産の小口化商品を販売する事業者が倒産をし、投資家被害が発生をしたことから、不動産特定共同事業を営む事業者に関しまして、宅地建物取引業の免許、一定の資本金等の参入要件、不当な勧誘の禁止等の行為規制、定期的な業務報告や立入検査等の監督等の規定を定めまして、その業務の適正な運営を確保することにより投資家の利益の保護を図るとともに
委員会におきましては、プロ向けファンドに係る今回の制度見直しの意義、プロ向けファンドによる投資家被害の状況、プロ向けファンドについての検査監督を更に強化する必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
○若林健太君 プロ向けファンドについては簡素な行為規制にしたということでありますが、結果として、この届出を簡易なものにしたというところに付け込んで、問題あるファンドが形骸的に組成をされて、必ずしも金融知識が十分でない一般の投資家を勧誘して、そして投資家被害が発生をしているわけであります。 被害の実態に対して当局はどのように対処してきたか、お伺いしたいと思います。
○国務大臣(麻生太郎君) 今御指摘のあっておるところですけれども、プロ向けファンドに関しましては、これは投資家被害を適切に防止していくという必要性がある一方で、ファンドの円滑な組成というか、つくりに支障が生じないということをするために不招請勧誘を禁止することはちょっと慎重な対応が必要だと考えておるんですが。
ですから、いずれにしろ、投資家保護という点から、投資家被害が発生している実態を考えたときに、この法案に盛り込んだように、総合的な対応を講じていく必要があると考えておりますので、金融庁としても、これがそういう法案になりましたら、形としてはきちんとしてやっていく、そういったことをやりやすくなってくるだろうなとは思っております。
この法律ができたのは平成六年でございまして、若干その経緯を振り返ってみますと、平成六年以前には、投資家から出資を受けて不動産の取引を行ってその収益を投資家に分配する、こういう事業はあったわけでございますけれども、特段の規制はございませんで、その結果、経営基盤の脆弱な事業者が倒産して投資家がその資金を回収できなくなると、こういうような深刻な投資家被害が生じたわけでございます。
ですから、このやり方でいけば、無責任な開発事業が進み、投資家被害が生じることになるんじゃないかと危惧せざるを得ません。 SPCは、特例事業を行うといってもペーパーカンパニーで、実際の開発事業や不動産の取引、販売勧誘は委託する。倒産隔離されてプロ投資家にメリットがあるように言うけれども、事業をする側にとっては責任が軽くなり、リスクは投資家に負わせることができる。
これ、先ほどもありましたが、平成十五年の五月の札幌の事件であったり、あるいは平成十五年の十月の福岡の事件であったり、かかわっている投資家、被害を受けた投資家の中には、高齢者であったり主婦であったり、中には障害者もいらっしゃるという現実がございまして、やはり問題点は国民への広報をどうするかということだと思うんですね。それに関して再度、大臣の御見解をお伺いいたします。
○松谷蒼一郎君 不動産小口化商品につきましてはいろいろな被害が出ているというように伺っておりますが、投資家被害の実態はいかがですか。
また私募債市場の拡大は、公募市場を空洞化し、またその転売規制の緩和により、新たな投資家被害も懸念されます。しかも、これらの取り扱いを証券会社だけでなく銀行本体で認めることは、銀行の経営を一層リスクの多いものにすることは明らかであります。
第三に、小口債権販売業者について、開業時の許可制を導入し、不適格者の参入を排除するとともに、書面の交付義務、不当勧誘の禁止、クーリングオフ等の規定により契約に際しての投資家保護が十分確保されており、投資家被害の未然の防止が図られるものと考えられます。
証取審で、有価証券を包括的に定義することによって投資家被害の未然防止を図るべきことが提言されていたわけですけれども、今回はそういう形をとらない。今回の法案はこれまでと同様に政令指定方式であって、いわば後追い規制のままになっているのじゃないのか、このような印象を免れないわけですけれども、この点についてはどのようにお考えですか。
しかし他方、現状のままこれが行われた場合には、投資家の被害という、保護という観点から見ますといろいろ問題点がございまして、投資家被害の観点からいいますと、やはり所要の発行ルールをきちっといたしまして被害を未然に防止して保護を図るということが必要であるというふうに考えるわけでございます。
○麻生政府委員 今お話がございましたように、販売残高は一千億程度ございますが特に投資家被害が生じていないというのは事実でございます。これは、専ら現在のところの販売先は専門的な知識を有しております事業法人になっておるからであると考えられます。
商品投資事業は、的確に営まれる場合は投資家の新たな投資機会を提供するのみならず、それを通じて商品市場の拡大、活性化につながるものでありまして、今さっきからおっしゃられておりますように、国民経済の中で積極的な意義を有するものであるというふうに思っておるわけでございますから、今申し上げましたように、一点は、商品投資事業の健全な育成を図るということもこの法律の大事な目的であると思うわけでございまして、同時に、投資家被害
な業者の審査あるいは監督権限の行使等に当たっていろいろ先生からも御指摘あったわけでございますけれども、本法の厳正な運用に努めてまいりたい、こう思うと同時に、また後半の質問でございましたが、適用除外ということにつきまして、いろいろな法律が、ほかの法律も適用除外ということにつきましては銀行あるいは証券等々にあるわけでございますが、それもしかし先生から御指摘でございますから、その所期の目的でございます投資家被害
経済の解消なのかという御質問だと思うわけでございますけれども、繰り返すようでございますけれども、近年、国民の金融資産の増加等を背景に商品投資ニーズが大変高まっておりまして、御存じのように、ファンド形態の商品投資需要は増大いたしまして、これに伴いまして、今さっきからいろいろ御質問ございますように、悪質な業者による投資家の被害の発生の危険性も増大しておるわけでございますから、今先生が御指摘のように、投資家被害
○政府委員(平澤貞昭君) 今農林省の方からお話がございましたが、我々といたしましても商品先物取引のこれまでの経緯あるいは、最近でございますが、海外商品先物取引において投資家被害がいろいろ出ているというような事実、そういうこと等を十分認識いたしまして金融先物取引においてこういう事態等をできるだけ防止するという方向で法案の作成に当たってきたところでございます。
○岸田政府委員 投資家被害を事前に予防するという点でございますが、従来でございますと、いわゆる証券取引法違反とかいわゆる刑法の詐欺罪とかいうことで、事件が発生をした場合にはこれはなかなか立証することが難しいもので、その間に被害が拡大をしていくというのが実情であったわけでございます。
この登録をいたします段階は適格要件とか不適格要件ということで判定をいたすだけでございますが、一たん登録をいたしました段階におきましては、いわゆる記帳の義務ないしは帳簿の保存義務、それからさらには監督当局によります立入検査というようなものが規定いたしてありまして、投資家被害が起こります前に的確にその状況を把握できるというような制度にいたしたいと考えているわけでございます。
ただ、投資家被害はこれによりましてはほとんど起きていないと聞いております。これは、一つには投資顧問業務につきましての法令のルールが一応はっきりしてぎている、さらに投資家の自己責任が確立していると考えられます。
それで最後に伺いますが、現在、協会、取引所、会社に対して、一般投資家被害救済のためには、どのような指導をしておるのか、それをお伺いします。